注文住宅を建てた後、何年も住んでいると、だんだんと住宅の汚れや傷が気になってくると思います。
そのとき、慌てずに保証やアフターサービスの内容を確認しなくて済むように、事前にしっかりチェックしておく必要があります。
今回は、注文住宅の保証に関する法律や、アフターサービスの比べ方についてご紹介します。
法律で、注文住宅を建てた住宅会社は、施工主に引き渡した後の10年間は保証することが義務付けられています。
保証対象は、柱や梁などの構造耐力上で重要な基本構造部分と、屋根や外壁などの雨水の浸入を防ぐ部分です。
ここで言う保証とは、住宅会社が引き起こした重大な欠陥に対してであって、経年劣化による補修や交換を保証するものではありません。
そのため、住宅会社は、義務である保証以外にアフターサービスを独自で設けています。
アフターサービスは、住宅会社によって内容や期間が異なります。
そのため、アフターサービスは、建築を依頼する住宅会社を決める際の大事な指標の1つです。
ここでは、アフターサービスの比べ方についてご紹介します。
まずは、先述した10年保証の延長期間がどれくらいかを見てみましょう。
保証期間を数十年延ばしている住宅会社もあります。
ただし、保証期間を延長するための条件として、定期点検の実施や有償の修理の実施などが設定されていることがあります。
そのため、どのような条件を満たす必要があるかを確認する必要があります。
次に、アフターサービスの内容を見てみましょう。
例えば、水回り・電気・シロアリに対するものがあります。
定期点検もあるため、頻度や、無料の範囲を聞いてみましょう。
そして、アフターサービスの条件を見てみましょう。
条件を満たしていない場合、それを受けられなかったり、受けられても有償になったりすることがあります。
また、工務店かハウスメーカーかによっても、内容に傾向があります。
そのため、安心して生活できるように前もって住宅会社について情報収集しておきましょう。
今回は、注文住宅の保証に関する法律や、アフターサービスの比べ方をご紹介しました。
法律で義務付けられている10年保証は、経年劣化によるものへは対応していません。
そのため、アフターサービスの内容を確認しておきましょう。
豊中市で注文住宅についてご検討中の方は、ぜひ当社までお問い合わせください。